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尾道総合法律事務所
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うちの事務所のある尾道は、ただ今梅雨の真っ只中でありまして蒸し蒸しした毎日ですが、皆様は梅雨対策は何かしていますか? 先日私が薬局で見つけた冷却スプレーは、なかなか良いですよ。シャツ等の内側(肌と接するところ)にスプレーしておくと、汗を書いたときに 汗を伝って清涼感を感じる仕組みのようです。この冷却スプレーによる清涼感を感じながら、 梅雨や夏の時期を快適に乗り切っていきたいなと思っております、弁護士渡邉です。
うちの事務所へご相談、ご依頼していただく事案の中で多い分野の一つに『離婚事案』があります。 離婚を考える際の法律問題は、非常に多岐にわたります。当事者の合意で離婚できるかどうかの問題や、未成年のお子さんがおられるなら親権、養育費、面会交流をどうするかの問題、 婚姻費用や財産分与、慰謝料や年金分割の問題などが挙げられます。
また、DV(ドメスティックバイオレンス)事案であれば、離婚協議や調停を進めていくうえで、依頼者(とそのご家族)の安全を確保するための手続きをしなければならない場合もあります。
今回は、この多くの問題の中で「養育費」について取り上げたいと思います。
養育費という言葉は、みなさまも聞き慣れた言葉だと思います。実は、この養育費についての取り決めが非常に重要なんです!! 「そんなこと分かっているよ」と多くの方が思われたと思いますが、養育費は、今みなさまが思われた以上に将来に渡り、大きな影響があることなのです。
離婚協議や調停、裁判等において、養育費について決めることは、基本的に
①いつからいつまで ②いくらを ③どういった方法で支払うのか
です。
そこで、【後編】は、この決められた養育費を決めごと通りに支払わない場合について取り上げてみたいと思います。お楽しみに。
弁護士 渡 邉 一 生
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