JR 山陽本線「尾道」駅下車
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尾道総合法律事務所
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85歳で認知障害のある父親と同居している長男夫婦が、父親の預貯金を管理しています。その管理の仕方が適切とは思えませんし、ひょっとして勝手に預金を下ろしているかもしれません。
高齢で認知障害のある親の財産を巡り、親の死亡前から事実上の相続争いのような状態になる場合があります。ご相談のようなケースでは、親の死亡後遺産分割問題が深刻になる恐れがあります。そのようなトラブルを防ぐ意味でも、お父さんに対する成年後見申立が必要です。現在すでに父親の財産が処分されている恐れが高い場合、成年後見申立と同時に保全処分として、成年後見人が選任されるまでの間の財産管理人の選任申立も必要かもしれません。
このようにご本人の財産管理をめぐり、ご兄弟間で争いが発生している場合、裁判所は後見人として第三者(弁護士や司法書士)をつける傾向があります。その場合、第三者後見人に対する一定額の報酬が必要で、裁判所が金額を決定して、お父さんの財産から支払われます。
弁護士費用(手数料)
22万円から33万円、保全処分申立の場合、これに11万円が加算されます。
鑑定費用が別途必要な場合があります。
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