取扱業務

法定相続情報証明申請代行業務

1.法定相続情報証明申請代行業務とは

2017年5月29日より、全国の法務局で『法定相続情報証明申請制度』が始まりました。
(詳しくはこちら←法務局のHPが開きます)
それに伴い当事務所では、ご依頼を受けて相続関係調査をし、その上で上記申請を代行する業務を開始いたしました。

2.ご相談から証明書取得までの流れ

相談予約→相談→依頼→相続関係調査→調査結果報告と実費精算→法務局へ申請→証明書・関係書類のお渡し

3.弁護士費用について

相談料30分で5500円
手数料55,000円以上(相続関係の複雑さの度合いにより変わります)
実費等諸経費戸籍関係書類の取り寄せに係る実費及び法務局への申請に係る費用

4.相談時に持ってきていただく書類

被相続人(亡くなられた人)の除籍謄本、改製原戸籍(本籍地の役所で取得できます)

5.ご注意

  1. 法定相続情報証明書は、相続人を確定する証明であるので、この証明書だけでは相続手続きはできません。相続手続きをするには、各機関により必要書類が異なります。
  2. この業務は相続手続き代行ではなく、相続確認証明申請代行であるので、相続手続きをご依頼される場合には、新たに弁護士費用が発生します。
  3. 被相続人・相続人の中に日本国籍を有しない方がいらっしゃる場合は、法務局の申請ができませんので本業務での取り扱いはできません。(代行業務はできませんが、相続に関するご相談は可能です)

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