JR 山陽本線「尾道」駅下車
→おのみちバス
市内本線西行き「国際ホテル前」もしくは「尾道市農協前」
下車すぐ
尾道総合法律事務所
〒722-0014
広島県尾道市新浜1丁目14番31号 金属ビル1階(Googleマップ)
TEL 0848-25-2633
当事務所では、お電話でのご相談は承っておりません。必ずメールフォームかお電話をいただいた上でご相談の予約を入れさせていただいております。
相談料30分5,500円(消費税込)
相談時間が30分を超えた場合、弁護士の判断により加算される場合がありますので予めご了承ください。 相談は、 当事務所の弁護士との面談の形で行われます。
当事務所では、来所での面談によるご相談を原則としてさせていただいておりますが、来所することが困難な、体の不自由な方・高齢の方を対象として、出張相談をいたします。
その際にはご相談料の他に、旅費日当等が発生いたします。金額についてはご相談前にお伝えさせていただきます。ただし、場合によりご相談をお受けできないこともありますので、あらかじめご了承ください。
2営業日以内にお電話にてご返事をいたします。
ご来所の際に関連資料などがあるとご相談がスムーズに進められます。日程調整の際に当日お持ちいただきたい資料もお伝えします。
持ちいただきたい資料の例
相続に関するのご相談の場合
族構成などがわかる相続関係図(手書きで作成した簡単なもの)
戸籍、遺産に関連する資料(不動産登記簿、預貯金通帳等)、遺言書、相続人間のやりとりの文書、故人のメモ 等
借金のご相談の場合
借入先・借入額を記載したメモ、その他借入先に関する資料 等
借入先とは、住宅ローン・車のローン・保証債務・知人からの借入を含みます。
ご相談日当日は、相談時間前までに事務所へお越しください。交通事情等により遅れてしまう場合には、ご連絡をお願いいたします。
受付で、「今日○時から法律相談の予約をしている○○です」とお伝え下さい。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望され、かつ弁護士がご依頼を受けられると判断した場合、弁護士と当事者間で委任契約を締結することになります。
委任に際しては、弁護士費用と今後の流れについて弁護士が直接依頼者様へ説明し、弁護士費用見積書・委任契約書を作成いたします。
ご不明な点がありましたら、弁護士へ直接お尋ねください。
着手金・実費をいただき、委任契約が締結されると、弁護士は正式に当事者の代理人として紛争の解決に着手することになります。
解決手段としては示談交渉から裁判手続きまで様々な手段があります。事案によっては、長い時間を要する場合もありますのでご了承ください。
また、進捗状況の各段階で、当事務所の事務局より進捗状況のお知らせをさせていただいたり、必要に応じて弁護士と依頼者様の打ち合せを当事務所で行います。
ご不明・ご不安な点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。
お電話でのご予約
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【受付時間】平日9:00~18:00